条文くん法令検索 AIに質問する

閉鎖機関令 第三十一条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項の規定に違反した者
  2. 第六条第二項の規定による報告を怠り又は虚偽の報告をした者
  3. 第七条第四項の規定に違反した者

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「閉鎖機関令第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の二 閉鎖機関令 目次 第三十二条 →