第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。一第六条第一項の規定に違反した者二第六条第二項の規定による報告を怠り又は虚偽の報告をした者三第七条第四項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗