条文くん法令検索 AIに質問する

閉鎖機関令 第三十条の二

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第三十条の二

前四条の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「閉鎖機関令第三十条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条 閉鎖機関令 目次 第三十一条 →