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閉鎖機関令 第二十八条の二

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十八条の二

何人も、指定日前、第一条の規定による指定のあるべきことを知りながら、次に掲げる行為をなし、同条の規定による指定があつたときは、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  1. 閉鎖機関に属する財産を隠匿し、浪費し、毀棄し又は閉鎖機関に不利益に処分すること。
  2. 閉鎖機関の負担を虚偽に増加すること。
  3. 法律の規定により作るべき帳簿を作らず又はこれに記載すべき事項の記載をなさず若しくは不正の記載をなし又はこれを隠匿し若しくは毀棄すること。
  4. ある債権者に特別の利益を与える目的をもつてなした担保の供与又は債務の消滅に関する行為で閉鎖機関の義務に属せず又はその方法若しくは時期が閉鎖機関の義務に属しないもの。
  5. 閉鎖機関の役員又は従業員の退職手当金、年金その他これらに準ずる利益又は報酬若しくは給与を一般の標準に比し不当に増額すること。

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