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閉鎖機関令 第二十八条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十八条

この勅令に定めるものの外、閉鎖機関の指定若しくはその解除又は特殊清算に関して必要な事項は、財務大臣がこれを定める。但し、登記に関しては法務大臣が、これを定める。

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