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閉鎖機関令 第三条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第三条

閉鎖機関は、第一条の規定による指定があつた日(以下指定日という。)以後は、財務大臣及び所管大臣の特に指定する業務(以下指定業務という。)を除く外、その業務を行うことができない。

2指定業務は、財務大臣及び所管大臣の監督に属する。

3指定業務の指定及びその解除は、告示により、これを行う。

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