第二条の二
令第二条第一項第六号ロの(五)に規定する債務は、在外会社の在外店舗が、その役員又は従業員で本邦内に住所を有する者に対して負う債務のうち、左に掲げるものとする。
- 一給料及び賃金並びに定期に支給する手当及び賞与の債務
- 二強制貯蓄金、保証金又は給与の中から積立てられた積立金を返還する債務
- 三退職金、年金、解雇手当、雇止手当、在外会社の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償並びに臨時に支給する賞与の債務
- 四前各号に掲げるもののほか、委任又は雇用関係に基いて生じた債務
2令第二十八条第一項第九号ただし書による前項各号に掲げる債務の弁済の順位は、前項各号の順位によるものとする。