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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令
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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十六条 (詐害行為取消権の排除)
昭和二十四年政令第二百九十一号
法律
(詐害行為取消権の排除)
第二十六条
決定整理計画書に従つてする特殊整理人の行為については、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、適用しない。
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