条文くん法令検索 AIに質問する

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十六条 (詐害行為取消権の排除)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(詐害行為取消権の排除)

第二十六条

決定整理計画書に従つてする特殊整理人の行為については、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第二十六条(詐害行為取消権の排除)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(新会社の設立、新株の発行の場合等の特例) 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次 第二十七条(特殊整理人の報告義務) →