条文くん法令検索 AIに質問する

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十条 (決定整理計画書の公示)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(決定整理計画書の公示)

第二十条

特殊整理人は、前条の規定による認可があつたときには、遅滞なくその旨を公告し、且つ、認可を受けた整理計画書(以下「決定整理計画書」という。)の写を各店舗に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第二十条(決定整理計画書の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(整理計画書の認可又は却下) 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次 第二十一条(決定整理計画書の変更) →