(損害賠償及び時効の特例)
第二十八条の十一
在外会社は、許可業務以外の原因に基いて生じた債務の不履行に因り昭和二十年九月二十四日以後に生じた損害について、賠償の責に任じない。
2新会社は、決定整理計画書の定めるところにより前項の在外会社の債務を承継した場合においては、当該債務の不履行に因り当該決定整理計画書に定められた当該債務の履行期日(当該決定整理計画書にその履行期日の定がない場合には、当該債務を承継した日から六月を経過した日。以下本条中同じ。)の前日までに生じた損害について、賠償の責に任じない。
3在外会社の債権又は債務で許可業務以外の原因に基いて生じたもの(昭和二十年九月二十三日までにその時効の完成したものを除く。)については、主務大臣が第三十一条第三項の規定による特殊整理結了の公告をするまでは、その時効は完成しないものとする。
4前項の在外会社の債権又は債務で決定整理計画書の定めるところにより新会社が承継したものについては、当該債権については当該債権を承継した日から六月以内、当該債務については当該決定整理計画書に定められた当該債務の履行期日から六月以内は、その時効は完成しないものとする。