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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三十一条 (特殊整理の結了)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(特殊整理の結了)

第三十一条

特殊整理人は、特殊整理の事務が結了したときは、主務省令の定めるところにより、遅滞なく整理完結報告書を作成し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2前項の規定により主務大臣の承認があつたときは、特殊整理人又は特殊整理人であつた者は、特殊整理に関しては、責任を解除されたものとみなす。但し、これらの者に不正の行為があつたときは、この限りでない。

3主務大臣は、第一項の承認をしたときは、その旨を公告しなければならない。

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