(特殊整理の結了)
第三十一条
特殊整理人は、特殊整理の事務が結了したときは、主務省令の定めるところにより、遅滞なく整理完結報告書を作成し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2前項の規定により主務大臣の承認があつたときは、特殊整理人又は特殊整理人であつた者は、特殊整理に関しては、責任を解除されたものとみなす。但し、これらの者に不正の行為があつたときは、この限りでない。
3主務大臣は、第一項の承認をしたときは、その旨を公告しなければならない。
特殊整理人は、特殊整理の事務が結了したときは、主務省令の定めるところにより、遅滞なく整理完結報告書を作成し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2前項の規定により主務大臣の承認があつたときは、特殊整理人又は特殊整理人であつた者は、特殊整理に関しては、責任を解除されたものとみなす。但し、これらの者に不正の行為があつたときは、この限りでない。
3主務大臣は、第一項の承認をしたときは、その旨を公告しなければならない。