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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三十二条 (特殊整理結了の登記)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(特殊整理結了の登記)

第三十二条

主務大臣は、前条第一項の承認をしたときは、在外会社の支店の所在地の管轄登記所に特殊整理結了の登記を嘱託しなければならない。

2前項の嘱託があつたときは、登記官は、その登記をしなければならない。

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