(許可業務以外の業務の禁止)
第三条
在外会社は、前条第一項第一号に規定する指定のあつた日(以下「指定日」という。)以後は、本邦内において、その業務を行うことができない。但し、指定日において、現に大蔵省令第八十八号第二条第二号の規定に基き大蔵大臣の許可を受けている範囲内において行う業務(以下「許可業務」という。)については、この限りでない。
2主務大臣は、在外会社の許可業務の範囲を公告しなければならない。
3主務大臣は、第一項に規定する大蔵大臣の許可の取消があつたときは、その旨を公告しなければならない。