条文くん法令検索 AIに質問する

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三条 (許可業務以外の業務の禁止)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(許可業務以外の業務の禁止)

第三条

在外会社は、前条第一項第一号に規定する指定のあつた日(以下「指定日」という。)以後は、本邦内において、その業務を行うことができない。但し、指定日において、現に大蔵省令第八十八号第二条第二号の規定に基き大蔵大臣の許可を受けている範囲内において行う業務(以下「許可業務」という。)については、この限りでない。

2主務大臣は、在外会社の許可業務の範囲を公告しなければならない。

3主務大臣は、第一項に規定する大蔵大臣の許可の取消があつたときは、その旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第三条(許可業務以外の業務の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次 第四条(整理財産の引渡義務及び大蔵省令第八十八号の適用) →