(この政令の趣旨)
第一条
国外居住外国人に対する債務(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第二条第一項第一号に規定する在外会社の債務以外の債務で日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後生じたもの並びに旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)第一条第二項に規定する敵産に係る債務及びドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第二条第十二項に規定するドイツ財産に係る債務を除く。以下同じ。)の弁済のためにする金銭又は有価証券の供託に関する特例については、この政令の定めるところによる。