(国外居住外国人)
第二条
この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。
- 一日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
- 二外国法に基いて設立された法人又はこれに準ずる団体で本邦に支店又は事務所を有しないもの
2前項各号に掲げる者を除く外、左の各号に掲げる者は、当分の間、国外居住外国人とみなす。
- 一日本の国籍を有し、且つ、本邦に本籍を有しない者で本邦に住所又は居所を有しないもの
- 二本邦に本店、支店若しくは事務所を有しない法人又はこれに準ずる団体