(債務の認定)
第三条
国外居住外国人に対する債務の弁済のために金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。
2前項の認定を受けた債務の履行地は、供託に関しては、他の法令の規定又は定款若しくは契約の定にかかわらず、東京都千代田区とする。
国外居住外国人に対する債務の弁済のために金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。
2前項の認定を受けた債務の履行地は、供託に関しては、他の法令の規定又は定款若しくは契約の定にかかわらず、東京都千代田区とする。