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国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 第五条 (供託書等の保管の委託)

昭和二十五年政令第二十二号法律
(供託書等の保管の委託)

第五条

第三条第一項の供託をした者(以下「供託者」という。)は、解散等やむを得ない事由があるときは、供託書及び供託に係る債務に関する書類の保管を主務大臣に委託することができる。

2主務大臣は、前項の委託を受けたときは、当該供託に関するこの政令その他の法令の適用については、供託者とみなす。

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