(供託の手続)
第四条
前条第一項の供託の供託書には、法務省令、財務省令で定めるところにより、当該供託に係る債務に関する明細書を添附しなければならない。
2前条第一項の供託をしようとする者は、二人以上の債権者のために同一の手続により一括して供託することができる。
前条第一項の供託の供託書には、法務省令、財務省令で定めるところにより、当該供託に係る債務に関する明細書を添附しなければならない。
2前条第一項の供託をしようとする者は、二人以上の債権者のために同一の手続により一括して供託することができる。