(還付の手続)
第十条
供託者は、供託が第四条第二項の規定によりされた場合においては、供託物の還付を受ける権利を有する者に対し、供託書の引渡に代え、還付を承諾する旨の承諾書(以下「承諾書」という。)を交付することができる。
2前項の規定により承諾書の交付を受けた者は、供託書の添附に代え、承諾書を添附して供託物の還付を請求することができる。
3供託所は、前項の規定による請求に基き供託物を還付した場合においては、当該供託物の供託者に対し、供託書の提出又は呈示を求めることができる。
供託者は、供託が第四条第二項の規定によりされた場合においては、供託物の還付を受ける権利を有する者に対し、供託書の引渡に代え、還付を承諾する旨の承諾書(以下「承諾書」という。)を交付することができる。
2前項の規定により承諾書の交付を受けた者は、供託書の添附に代え、承諾書を添附して供託物の還付を請求することができる。
3供託所は、前項の規定による請求に基き供託物を還付した場合においては、当該供託物の供託者に対し、供託書の提出又は呈示を求めることができる。