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国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 第十条 (還付の手続)

昭和二十五年政令第二十二号法律
(還付の手続)

第十条

供託者は、供託が第四条第二項の規定によりされた場合においては、供託物の還付を受ける権利を有する者に対し、供託書の引渡に代え、還付を承諾する旨の承諾書(以下「承諾書」という。)を交付することができる。

2前項の規定により承諾書の交付を受けた者は、供託書の添附に代え、承諾書を添附して供託物の還付を請求することができる。

3供託所は、前項の規定による請求に基き供託物を還付した場合においては、当該供託物の供託者に対し、供託書の提出又は呈示を求めることができる。

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