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国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 第十一条 (供託通知の特例)

昭和二十五年政令第二十二号法律
(供託通知の特例)

第十一条

この政令の規定による供託に関しては、民法第四百九十五条第三項の規定は、適用しない。

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