条文くん法令検索 AIに質問する

国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 第七条

昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号府省令

第七条

保管替を受ける供託所は、前条第一項の書類の送付及び日本銀行より振替済通知書の送付を受けたときは、供託書正本に保管替済の旨を記載してこれを当該供託者に交付し、且つ、令第四条第一項の明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 目次