第七条 保管替を受ける供託所は、前条第一項の書類の送付及び日本銀行より振替済通知書の送付を受けたときは、供託書正本に保管替済の旨を記載してこれを当該供託者に交付し、且つ、令第四条第一項の明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗