第四条 令第八条第三項の規定により日本銀行から財務大臣に提出すべき報告書は、別表第二に定める書式に従い作成し、毎月十日までに前月分を提出しなければならない。2報告書には、第三条第一項又は第七条の規定により送付を受けた明細書中一通を添附しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗