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国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 第四条

昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号府省令

第四条

第八条第三項の規定により日本銀行から財務大臣に提出すべき報告書は、別表第二に定める書式に従い作成し、毎月十日までに前月分を提出しなければならない。

2報告書には、第三条第一項又は第七条の規定により送付を受けた明細書中一通を添附しなければならない。

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