(供託物の保管整理)
第八条
日本銀行は、この政令により供託された供託物を他の供託物と区分して保管しなければならない。
2前項の規定により保管する供託物は、「外国債権者円及び有価証券預託勘定」として整理しなければならない。
3日本銀行は、第一項の規定により保管する供託物については、法務省令、財務省令で定めるところにより、財務大臣に報告書を提出しなければならない。
日本銀行は、この政令により供託された供託物を他の供託物と区分して保管しなければならない。
2前項の規定により保管する供託物は、「外国債権者円及び有価証券預託勘定」として整理しなければならない。
3日本銀行は、第一項の規定により保管する供託物については、法務省令、財務省令で定めるところにより、財務大臣に報告書を提出しなければならない。