条文くん法令検索 AIに質問する

国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 第八条 (供託物の保管整理)

昭和二十五年政令第二十二号法律
(供託物の保管整理)

第八条

日本銀行は、この政令により供託された供託物を他の供託物と区分して保管しなければならない。

2前項の規定により保管する供託物は、「外国債権者円及び有価証券預託勘定」として整理しなければならない。

3日本銀行は、第一項の規定により保管する供託物については、法務省令、財務省令で定めるところにより、財務大臣に報告書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令第八条(供託物の保管整理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(消滅時効の特例) 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 目次 第九条 →