(消滅時効の特例) 第七条 この政令の規定により供託された供託物に対する還付請求権の消滅時効は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百六十六条第一項の規定にかかわらず、政令をもつて定める日まで完成しない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗