条文くん法令検索 AIに質問する

国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 第七条 (消滅時効の特例)

昭和二十五年政令第二十二号法律
(消滅時効の特例)

第七条

この政令の規定により供託された供託物に対する還付請求権の消滅時効は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百六十六条第一項の規定にかかわらず、政令をもつて定める日まで完成しない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令第七条(消滅時効の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 目次 第八条(供託物の保管整理) →