条文くん法令検索 AIに質問する

国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 第五条

昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号府省令

第五条

令附則第二項の規定による保管替の請求をしようとする者は、別表第三に定める供託金保管替請求書二通に供託書正本及び令第四条第一項の明細書三通を添附して請求をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 目次 第六条 →