(国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正に伴う経過規定)
第六条
改正前の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(以下本条において「旧令」という。)第九条及び第十四条の規定は、この法律施行前旧令第九条第二項の規定によりされた使節団の請求、当該請求に基く主務大臣の措置及び当該措置としての命令を受けた供託者については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
2旧令附則第三項から附則第五項までの規定は、この法律施行前旧令附則第二項の規定によりされた主務大臣の命令、当該命令に係る措置及び当該措置を命ぜられた供託者については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
3旧令第十二条の規定は、前項の規定によりなおその効力を有する旧令附則第四項の規定により旧令第三条第一項の認定があつたものとみなされた債務の弁済のためにする供託及び当該供託に係る供託物の還付については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。