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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 第十四条

昭和二十七年法律第四十三号法律

第十四条

第六条及び前二条に定めるものを除くほか、この法律の施行に伴う必要な経過的措置は、政令で定める。

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