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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 第十五条 (ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十七年法律第四十三号法律
(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条

平成二十五年度の一般会計の歳入歳出決算に添付して国会に提出すべき第二条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(次項において「旧法」という。)第十条第二項に規定する計算書については、なお従前の例による。

2財政法第四十一条の規定により平成二十五年度の歳入歳出の決算上の剰余金を翌年度の歳入に繰り入れる場合においては、当該剰余金から旧臨時軍事費特別会計(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第九条の規定により廃止された臨時軍事費特別会計の終結に関する件(昭和二十一年勅令第百十号)第一条の規定により昭和二十一年二月二十八日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。以下この項において同じ。)の歳出の決算額と昭和二十一年度から平成二十五年度までの旧法第十条第一項の規定による歳出の整理金額との合計額が旧臨時軍事費特別会計の歳入の決算額と昭和二十一年度から平成二十五年度までの同項の規定による歳入の整理金額との合計額を上回る金額を控除して、なお残余があるときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

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