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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 第十三条

昭和二十七年法律第四十三号法律

第十三条

第六条に規定する場合を除く外、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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