(廃止した命令に関する経過措置)
第十二条
帝国製糸株式会社が旧ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令(以下本条において「旧令」という。)第四条の規定により富士紡績株式会社から無償で財産の譲渡を受けたことに因り生じた益金に対する法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)上の取扱については、なお従前の例による。
2富士紡績株式会社が旧令第四条の規定により無償で帝国製糸株式会社に譲渡したことに因り生じた損金に対する法人税法又は地方税法上の取扱については、なお従前の例による。