第一条
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する附属の島しよは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
- 一小笠原諸島及び硫黄列島
- 二硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
- 三沖の鳥島及び南鳥島
2令第二条第一項第三号に規定するその他の島しよは、前項各号に掲げる島しよをいう。
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する附属の島しよは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
2令第二条第一項第三号に規定するその他の島しよは、前項各号に掲げる島しよをいう。