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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第一条 (目的)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(目的)

第一条

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産は、この政令の定めるところにより整理する。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
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