(目的)
第一条
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産は、この政令の定めるところにより整理する。
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産は、この政令の定めるところにより整理する。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。