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国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 第十三条 (主務大臣)

昭和二十五年政令第二十二号法律
(主務大臣)

第十三条

この政令の規定における主務大臣は、債務者が国又は地方公共団体である場合において、この政令の規定による供託により弁済しようとする債務が国の行政事務の処理に伴い生じたものであるときは、当該行政事務の主任大臣とし、債務者が旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第二条第一項第一号に規定する在外会社である場合においては、その業務に関する行政の所管大臣及び財務大臣とし、債務者がその他の法人(地方公共団体を除く。)又はこれに準ずる団体である場合においては、その業務に関する行政の所管大臣とし、その他の場合においては、財務大臣とする。

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