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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第八条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第八条

第十七条第一項の規定により、整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。

  1. 在外会社の住所、商号等に関する事項
    1. 在外会社の本店の住所及び商号又は名称
    2. 在外会社の本邦内における主たる店舗その他の店舗の所在の場所及び商号又は名称
    3. 特殊整理人の住所、氏名及び在外会社との関係
  2. 債務の弁済については、左に掲げる事項
  3. 資産の処分については、左に掲げる事項
    1. 資産の全部又は相当部分を包括して処分する場合には、左に掲げる事項
    2. 資産を個別に処分する場合には、処分の相手方、その資産の種類、帳簿価額、処分見込価額、時価及び処分の方法並びに個別に処分することを必要とする事由。但し、その資産の価額が時価でもつて五千円に満たないものについては、概括してこれを定めることができる。
    3. やむを得ない事由により資産の処分ができない場合には、その資産の種類、帳簿価額及びその事由
  4. 残余財産の分配については、株主等の氏名又は名称、国籍、持株数及び株主等に対する分配予定額
  5. 新たに会社を設立する場合には、左に掲げる事項
    1. 新会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地
    2. 新会社について、その発行する株式の総数及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無又は制限に関する事項もし特定の第三者にこれを与えることを定めたときはこれに関する事項並びに設立の時期
    3. ロの二
      新会社が額面株式を発行する場合には、一株の金額
    4. 新会社の発起人の氏名又は名称、役員の氏名及び任期並びに当該在外会社との関係
    5. 新会社に資産を出資又は譲渡する場合には、その何れによるかの別、その資産の範囲、価額及び条件
    6. 新会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件
    7. 新会社の設立に際して発行する株式の総数、額面無額面の別、種類及び数並びにその設立に際して無額面株式を発行する場合には、その最低発行価額
    8. 新会社の株式の募集、売出その他処分に関する事項
    9. 新会社の株式を在外会社が取得する場合には、その取得する株式の総数、額面無額面の別、種類及び数並びにその処分に関する事項
    10. 新会社の株式についての払込の時期、方法及び金額
    11. 新会社の設立費用及びその負担者
    12. 新会社の設立を必要とする事由
  6. 発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資若しくは譲渡する場合には、左に掲げる事項
    1. 新会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地
    2. イに掲げる事項を変更しようとする場合には、変更する事項及び変更を必要とする事由
    3. 新会社について、従来の会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額
    4. 新会社がその発行する株式の総数を増加する場合には、その増加する株式の総数及びその増加の時期
    5. 新会社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額
    6. 新会社に資産を出資又は譲渡する場合には、その何れによるかの別、その資産の範囲、価額及び条件
    7. 新会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件
    8. 新会社の従来の株式の額面無額面の別、種類及び数並びに額面株式につき一株の金額
    9. 新会社が新たに発行する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額
    10. 新会社の株式の募集、売出その他処分に関する事項
    11. 新会社の株式を在外会社が取得する場合には、その取得する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額並びにその処分に関する事項
    12. 新会社の株式についての払込の時期、方法及び金額
    13. 新会社に資産を出資又は譲渡することを必要とする事由

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