第八条
令第十七条第一項の規定により、整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。
- 一在外会社の住所、商号等に関する事項
- イ在外会社の本店の住所及び商号又は名称
- ロ在外会社の本邦内における主たる店舗その他の店舗の所在の場所及び商号又は名称
- ハ特殊整理人の住所、氏名及び在外会社との関係
- イ
- 二債務の弁済については、左に掲げる事項
- 三資産の処分については、左に掲げる事項
- イ資産の全部又は相当部分を包括して処分する場合には、左に掲げる事項
- ロ資産を個別に処分する場合には、処分の相手方、その資産の種類、帳簿価額、処分見込価額、時価及び処分の方法並びに個別に処分することを必要とする事由。但し、その資産の価額が時価でもつて五千円に満たないものについては、概括してこれを定めることができる。
- ハやむを得ない事由により資産の処分ができない場合には、その資産の種類、帳簿価額及びその事由
- イ
- 四残余財産の分配については、株主等の氏名又は名称、国籍、持株数及び株主等に対する分配予定額
- 五新たに会社を設立する場合には、左に掲げる事項
- イ新会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地
- ロ新会社について、その発行する株式の総数及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無又は制限に関する事項もし特定の第三者にこれを与えることを定めたときはこれに関する事項並びに設立の時期
- ロの二新会社が額面株式を発行する場合には、一株の金額
- ハ新会社の発起人の氏名又は名称、役員の氏名及び任期並びに当該在外会社との関係
- ニ新会社に資産を出資又は譲渡する場合には、その何れによるかの別、その資産の範囲、価額及び条件
- ホ新会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件
- ヘ新会社の設立に際して発行する株式の総数、額面無額面の別、種類及び数並びにその設立に際して無額面株式を発行する場合には、その最低発行価額
- ト新会社の株式の募集、売出その他処分に関する事項
- チ新会社の株式を在外会社が取得する場合には、その取得する株式の総数、額面無額面の別、種類及び数並びにその処分に関する事項
- リ新会社の株式についての払込の時期、方法及び金額
- ヌ新会社の設立費用及びその負担者
- ル新会社の設立を必要とする事由
- イ
- 六発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資若しくは譲渡する場合には、左に掲げる事項
- イ新会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地
- ロイに掲げる事項を変更しようとする場合には、変更する事項及び変更を必要とする事由
- ハ新会社について、従来の会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額
- ニ新会社がその発行する株式の総数を増加する場合には、その増加する株式の総数及びその増加の時期
- ホ新会社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額
- ヘ新会社に資産を出資又は譲渡する場合には、その何れによるかの別、その資産の範囲、価額及び条件
- ト新会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件
- チ新会社の従来の株式の額面無額面の別、種類及び数並びに額面株式につき一株の金額
- リ新会社が新たに発行する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額
- ヌ新会社の株式の募集、売出その他処分に関する事項
- ル新会社の株式を在外会社が取得する場合には、その取得する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額並びにその処分に関する事項
- オ新会社の株式についての払込の時期、方法及び金額
- ワ新会社に資産を出資又は譲渡することを必要とする事由
- イ