条文くん法令検索 AIに質問する

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第二条の四 (他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計した額)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計した額)

第二条の四

第十条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計する方法は、他の会社及び当該他の会社の子会社(次項及び次条において「他の会社等」という。)のそれぞれの国内売上高を合計する方法とする。

2前項の規定により他の会社等の国内売上高を合計した額を計算する場合には、当該他の会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。

3前項に規定する相殺消去をするにあたつては、事業年度の末日が他の会社の事業年度の末日と異なる当該他の会社の子会社が当該他の会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該他の会社の子会社の事業年度の末日と当該他の会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第二条の四(他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計した額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 目次 第二条の五 →