(基盤的サービス維持計画)
第四条
特定地域基盤企業等は、前条第一項の認可を受けようとするときは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めた計画(以下「基盤的サービス維持計画」という。)を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二合併等に係る契約の内容に関する主務省令で定める事項
- 三合併等に係る特定地域基盤企業が基盤的サービスを提供する地域の範囲
- 四合併等を通じた基盤的サービスに係る事業の改善に係る方策及び当該事業の改善に応じた基盤的サービスの提供の維持に関する事項
- 五基盤的サービス維持計画の実施期間(合併等の効力が生じた日から五年を超えないものに限る。)
- 六前各号に掲げるもののほか、合併等による基盤的サービスの提供の維持に関し必要な事項
2主務大臣は、前条第一項の認可の申請があった場合において、次条第一項第一号のおそれがあると認められる地域において、当該合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る当該合併等により生ずる競争の状況の変化により、当該基盤的サービスの利用者に対して不当な基盤的サービスの価格の上昇その他の不当な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、当該申請をした特定地域基盤企業等に対し、基盤的サービス維持計画に、当該不当な不利益の防止のための方策を定めることを求めることができる。
3基盤的サービス維持計画には、当該合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る需要に関する事項、当該基盤的サービスに係る収支に関する事項、当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社の事業に関する事項その他の主務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。