(合併等に係る契約の内容に関する事項)
第七条
法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一
法第三条第一項第一号に掲げる行為次に掲げる事項- イ
吸収合併又は新設合併の別
- ロ
吸収合併の場合においては、吸収合併存続会社の商号
- ハ
新設合併の場合においては、新設合併設立会社の商号
- 二
法第三条第一項第二号に掲げる行為次に掲げる事項- イ
吸収分割承継会社の商号
- ロ
吸収分割の対象となる事業の内容
- 三
法第三条第一項第三号に掲げる行為次に掲げる事項- イ
新設分割設立会社の商号
- ロ
共同新設分割の対象となる事業の内容
- 四
法第三条第一項第四号に掲げる行為株式移転設立完全親会社の商号 - 五
法第三条第一項第五号に掲げる行為次に掲げる事項- イ
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。ハ及び次条第一項第四号において「私的独占禁止法」という。)第十六条第一項各号のいずれに該当するかの別 - ロ
事業の譲受け等の相手方となる会社の商号
- ハ
私的独占禁止法第十六条第一項各号に掲げる行為に係る事業の内容
- 六
法第三条第一項第六号に掲げる行為取得する株式を発行する会社の商号
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