(基盤的サービス維持計画の提出)
第六条
法第四条第一項の規定により基盤的サービス維持計画を提出する特定地域基盤企業等は、別紙様式第一号により作成した基盤的サービス維持計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、法第三条第一項の認可(同項第一号から第四号までに掲げる行為に係るものに限る。)を受けようとする特定地域基盤企業等は、当該特定地域基盤企業等の連名で提出するものとする。
2主務大臣は、法第四条第一項の規定により基盤的サービス維持計画の提出を受けたときは、当該基盤的サービス維持計画、同条第三項の書類及び第八条第二項各号に掲げる書類の写しを公正取引委員会に送付しなければならない。