(認可の基準)
第五条
主務大臣は、第三条第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る合併等が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認可をするものとする。
- 一合併等に係る特定地域基盤企業が基盤的サービスを提供する地域の全部又は相当部分において、当該特定地域基盤企業の全部又は一部が提供する基盤的サービスに係る収支の悪化(当該基盤的サービスに係る需要の持続的な減少によるものに限る。)により、当該特定地域基盤企業の全部又は一部が当該基盤的サービスを将来にわたって持続的に提供することが困難となるおそれがあること。
- 二合併等により、当該合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る事業の改善が見込まれるとともに、その改善に応じ、前号のおそれがあると認められる地域において、当該基盤的サービスの提供の維持が図られること。
- 三第一号のおそれがあると認められる地域において、合併等により、当該合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスの利用者に対して不当な基盤的サービスの価格の上昇その他の不当な不利益を生ずるおそれがあると認められないこと。
2主務大臣は、第三条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
3主務大臣は、前項の規定による協議に際して、当該協議に係る合併等が次の各号に掲げる事由のいずれにも該当することについて、公正取引委員会の確認を受けなければならない。
- 一不公正な取引方法を用いるものでないこと。
- 二主務大臣が第一項第一号のおそれがあると認める地域以外の地域において、合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る競争を実質的に制限することとならないこと。
- 三合併等に係る特定地域基盤企業又は当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社が提供する基盤的サービス以外の商品又はサービスに係る競争を実質的に制限することとならないこと。