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地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第六条 (基盤的サービス維持計画の公表)

令和二年法律第三十二号法律
(基盤的サービス維持計画の公表)

第六条

主務大臣は、第三条第一項の認可を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該認可に係る基盤的サービス維持計画を公表するものとする。ただし、当該認可に係る合併等に係る特定地域基盤企業の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

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