(基盤的サービス維持計画の公表)
第六条
主務大臣は、第三条第一項の認可を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該認可に係る基盤的サービス維持計画を公表するものとする。ただし、当該認可に係る合併等に係る特定地域基盤企業の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
主務大臣は、第三条第一項の認可を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該認可に係る基盤的サービス維持計画を公表するものとする。ただし、当該認可に係る合併等に係る特定地域基盤企業の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。