(基盤的サービス維持計画の公表) 第九条 主務大臣は、法第三条第一項の認可を行ったときは、法第六条の規定により、当該認可の日付、当該認可に係る申請者の商号又は名称及び当該認可に係る基盤的サービス維持計画の内容を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗