(地域一般乗合旅客自動車運送事業者)
第四条
法第二条第二号に規定する主務省令で定める者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者であって、全国の区域の全部又は大部分において法第二条第一号イに規定する基盤的サービスを提供している者として国土交通大臣が定める者以外の者とする。
法第二条第二号に規定する主務省令で定める者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者であって、全国の区域の全部又は大部分において法第二条第一号イに規定する基盤的サービスを提供している者として国土交通大臣が定める者以外の者とする。