条文くん法令検索 AIに質問する

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第四条 (地域一般乗合旅客自動車運送事業者)

令和二年内閣府・国土交通省令第六号府省令
(地域一般乗合旅客自動車運送事業者)

第四条

第二条第二号に規定する主務省令で定める者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者であって、全国の区域の全部又は大部分において法第二条第一号イに規定する基盤的サービスを提供している者として国土交通大臣が定める者以外の者とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則第四条(地域一般乗合旅客自動車運送事業者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(銀行が提供する基盤的サービス) 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 目次 第五条(地域銀行) →