(銀行が提供する基盤的サービス)
第三条
法第二条第一号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項に掲げる業務に係るサービス - 二
銀行法第十条第二項第一号、第三号、第五号、第五号の三、第九号、第十二号、第十三号、第十八号及び第十九号に掲げる業務に係るサービス - 三
銀行法第十条第二項に規定する銀行業に付随する業務に係るサービス(前号に掲げるものを除く。)のうち、銀行の取引先が営む事業等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務に係るサービス - 四
銀行法第十二条に規定する法律により営む業務に係るサービスのうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務に係るサービス
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