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地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第一号イの主務省令で定めるもの)

令和二年内閣府・国土交通省令第六号府省令
(法第二条第一号イの主務省令で定めるもの)

第二条

第二条第一号イの主務省令で定めるものは、専ら、一の市町村(特別区を含む。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するものとする。

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