(法第二条第一号イの主務省令で定めるもの)
第二条
法第二条第一号イの主務省令で定めるものは、専ら、一の市町村(特別区を含む。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するものとする。
法第二条第一号イの主務省令で定めるものは、専ら、一の市町村(特別区を含む。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するものとする。