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銀行法施行規則 第三十四条の二の二十六 (契約締結前交付書面の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(契約締結前交付書面の記載事項)

第三十四条の二の二十六

第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
  2. 商品の名称(通称を含む。)
  3. 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
  4. 受入れの対象となる者の範囲
  5. 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
  6. 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
  7. 払戻しの方法
  8. 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
  9. 付加することのできる特約に関する事項
  10. 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
  11. 十一
    顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
  12. 十二
    当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
  13. 十三
    次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
    1. 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
    2. 第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引
    3. 先物外国為替取引
    4. 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
    5. 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
  14. 十四
    変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
  15. 十五
    当該特定預金等契約に関する租税の概要
  16. 十六
    顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
  17. 十七
    その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

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