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倉庫業法施行令 第一条

昭和三十一年政令第百九十七号政令

第一条

倉庫業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り
  2. 特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管
  3. 手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの
  4. 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

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