条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社地域経済活性化支援機構法 第二十八条 (買取決定)

平成二十一年法律第六十三号法律
(買取決定)

第二十八条

機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第二十六条第一項第一号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第二号に規定する信託の申込みをする旨のものに限る。第三項において同じ。)に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下この条及び第三十一条第一項において「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。

2前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第二十六条第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行ってはならない。

3第一項の場合において、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。

4機構は、買取決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社地域経済活性化支援機構法第二十八条(買取決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(回収等停止要請) 株式会社地域経済活性化支援機構法 目次 第二十九条(買取価格) →