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株式会社地域経済活性化支援機構法 第二十九条 (買取価格)
平成二十一年法律第六十三号
法律
(買取価格)
第二十九条
機構が債権の買取りを行う場合の価格は、再生支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。
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