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株式会社地域経済活性化支援機構法 第六十五条 (政策金融機関等の協力等)

平成二十一年法律第六十三号法律
(政策金融機関等の協力等)

第六十五条

第二条第五号に掲げる法人(次項において「政策金融機関等」という。)は、機構が第二十六条第一項に規定する買取申込み等又は第三十二条の三第一項に規定する買取申込み等をするように求めた場合において、これらの買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努め、これらの買取申込み等が第二十六条第一項第二号に掲げる同意又は第三十二条の三第一項第二号に掲げる同意をする旨のものであった場合には、これらの同意に係る事業再生計画又は弁済計画に従って再生支援対象事業者又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。

2政策金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政策金融機関等が再生支援対象事業者若しくは特定支援対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画若しくは弁済計画に従って再生支援対象事業者若しくは特定支援対象事業者及びその代表者等の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断その他政策金融機関等に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、政策金融機関等を所管する大臣との協議における判断を含む。)に当たっては、再生支援対象事業者の事業の再生又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を通じて地域経済の活性化を図り、併せて地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。

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