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株式会社地域経済活性化支援機構法 第六十四条 (金融機関等との連携)

平成二十一年法律第六十三号法律
(金融機関等との連携)

第六十四条

機構及び金融機関等は、事業者の事業の再生又は地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう、相互の連携に努めなければならない。

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