条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十七条 (更生手続についての準用)

平成二十一年法律第六十三号法律
(更生手続についての準用)

第三十七条

前条の規定は、機構が再生支援対象事業者に係る買取決定等の時から当該再生支援対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該再生支援対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該再生支援対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第一項中「再生事件」とあるのは「更生事件(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第三項に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第二条第八項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権」と、「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項ただし書」とあるのは「同法第百六十八条第一項ただし書」と、同条第二項中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社地域経済活性化支援機構法第三十七条(更生手続についての準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(再生手続の特例) 株式会社地域経済活性化支援機構法 目次 第三十八条(資料の交付又は閲覧) →